介護保険の利用に関するアドバイスを
介護支援専門員(ケアマネージャー)がいたします。
介護支援専門員が介護保険、介護サービスなどについてのご相談を承ります。
要介護認定を受けられた方のケアプラン作成および生活相談等を行います。
居宅介護支援事業所の概要
窓口の営業時間 | 平日午前9時から午後5時30分 |
事務所の休日 | 土・日・祝及び年末年始(12月29日〜1月3日) |
しみんふくし滋賀 居宅介護支援事業所運営規程
(事業の目的)
社会福祉法人しみんふくし滋賀が実施する指定居宅介護支援の事業は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスが適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営の方針)
本事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
事業の運営に当たっては、市町、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守する。
提供するサービスの内容
(1)居宅サービス計画の作成と各サービス提供事業者との調整
ご自宅を訪問し、ご利用者やご家族と話し合い、必要な援助を考え、サービス担当者会議などを行い、居宅サービス計画を作成します。
(2)サービスの実施状況および課題の把握
1ヶ月に1回以上、担当の介護支援専門員がご利用者のご自宅を訪問し、サービス内容が適切かどうかについてうかがいます。
(3)給付管理
介護保険を使って受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類などについて調整します。また、サービスが計画どおりに提供されたかなどを確認して給付管理を行います。
(4)要介護認定等の協力、援助
ご利用者が要介護認定の変更や更新認定を受けるための申請を代行したり、その他必要な援助を行います。
(5)ご利用者からの相談の対応
介護保険や介護に関することなら、何でもご相談をお受けします。
利用料金(令和6年6月現在)
個人情報の保護について
しみんふくし滋賀居宅介護支援事業所に所属するすべての職員は、利用者およびその家族の個人情報およびプライバシー保護に関する法令・規定等を遵守するとともに、利用者の羞恥心への配慮いたします。また、サービスの提供を行うにあたり、その業務上知り得た利用者およびご家族の個人情報は、就労期間は元より退職後においても他に漏らしません。