居宅介護の利用に関するアドバイスをサービス提供責任者がいたします。
★ご利用者及びご家族のご要望に添った居宅介護サービスをご提供するため、サービス提供責任者が
ご自宅を訪問し、ご相談いたします。
★訪問介護員の派遣時間等をご相談いたします。
訪問介護事業所の概要
窓口の営業時間 | 平日午前9時から午後5時30分 |
事務所の休日 | 土・日・祝及び年末年始(12月29日〜1月3日) |
サービス提供時間 | 午前6時〜午後10時(深夜時間はご相談ください) |
しみんふくし滋賀 障がい者自立支援居宅介護 運営規程
(事業の目的)
この規程は、社会福祉法人しみんふくし滋賀が設置する しみんふくし滋賀訪問介護事業所が行う指定障害福祉サービス事業居宅介護等の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定に係る障害者及び障害児の意思及び人格を尊重し、適切な居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
事業所は、居宅介護等を利用する障害者(児)が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。
居宅介護等の実施に当たっては、利用者の必要なときに必要な居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
居宅介護等の実施に当たっては、関係市町及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
居宅介護サービスの内容
事業所が行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成 | |||
(2)身体介護 | ア) 食事の介護 イ)排泄の介護 ウ)衣類着脱の介護 エ) 入浴の介護 オ)身体の清拭 カ)その他必要な身体の介護 | ||
(3)家事援助 | ア) 調理 イ) 衣類の洗濯、補修 ウ)住居等の掃除、整頓 エ) 生活必需品の買い物 オ) 関連機関との連絡 カ)その他必要な家事 | ||
(4)重度訪問介護に 関する内容 | 日常生活全般に常時の支援を要する身体障害者等に対して、身体介護、家事援助、見守り、移動中の介護等の支援を行う。 |
居宅介護の利用料
サービス利用料金は、障害者自立支援法その他関係法令(以下、「障害者福祉関連法令」とします。)に定める費用の額に準拠した次の金額となり、お客様は、障害者福祉関係法令に定める介護給付費又は特例介護給付費等の額を控除した額(以下、「利用者負担額」とします。)を事業者に支払うものとします。
但し、お客様の利用者負担上限額を超えた部分に関しては、事業者は、市町からお客様の代わりにサービス利用料金を受け取るものとします。
居宅介護・重度訪問介護サービス利用料金(令和6年6月現在)
個人情報の保護について
しみんふくし滋賀訪問介護事業所に所属するすべての職員は、利用者およびその家族の個人情報およびプライバシー保護に関する法令・規定等を遵守するとともに、利用者の羞恥心への配慮をいたします。また、サービスの提供を行うにあたり、その業務上知り得た利用者およびご家族の個人情報は、就労期間は元より退職後においても他に漏らしません。